業務内容
業務案内


■ 介護リフォーム工事(手すり1本から対応いたします。)
■ 一般的なリフォーム工事
■ 手すり工事等ミニリフォーム
■ 住宅機器取付工事(キッチン・トイレ・ユニットバス)
■ 愛犬のためのリフォーム工事(床・ドアetc.)
■ 一般的なリフォーム工事
■ 手すり工事等ミニリフォーム
■ 住宅機器取付工事(キッチン・トイレ・ユニットバス)
■ 愛犬のためのリフォーム工事(床・ドアetc.)
安全・安心サービスのご提供
高品質な工事をご提供できる理由
住宅改修/介護予防住宅改修
日常生活に支障のある要介護(支援)者が、安全に自立した生活が遅れるために自宅を改修する場合に、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。
ご参考資料を下記にあげてみました。ご活用ください。
ご参考資料を下記にあげてみました。ご活用ください。
住宅改修には20万円※(限度額)が支給されます
※1割もしくは2割は自己負担となります。
住宅改修の限度額は、要介護・要支援度に関係なく20万円まで。
改修費用のうち20万円分までは住宅改修の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)もしくは、8割(16万円)が保険で支給されます。
残り1割(2万円)もしくは、2割(4万円)と20万円を超えた部分の金額が自己負担となります。
また、一度の改修で金額を使い切らず、数度に分けて使うこともできます。
住宅改修の限度額は、要介護・要支援度に関係なく20万円まで。
改修費用のうち20万円分までは住宅改修の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)もしくは、8割(16万円)が保険で支給されます。
残り1割(2万円)もしくは、2割(4万円)と20万円を超えた部分の金額が自己負担となります。
また、一度の改修で金額を使い切らず、数度に分けて使うこともできます。
サービスの利用が可能な種目
手すりの取り付け・段差の解消・引き戸等への扉の取り替え・洋式便器等への便器の取り替え・滑り防止及び移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更。
工事の前に公共団体の窓口への申請が必要です
申請が受理された後、工事が実施されます。
各地方公共団体独自の住宅改修援助金も併せて使用できます
介護保険による住宅改修費のほかにも、各地方公共団体単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。
助成金の有無・金額は各地方公共団体により異なりますので、お住いの地方公共団体の窓口にてご確認ください。
助成金の有無・金額は各地方公共団体により異なりますので、お住いの地方公共団体の窓口にてご確認ください。